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中小企業団体の組織に関する法律 第三節 組合員

第34条〜第40条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第三節 組合員は、第34条〜第40条の全 7 条で構成されています。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第三節 組合員が属する中小企業団体の組織に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百八十五号です。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(出資)

第34条

組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。

2出資組合の組合員の責任は、第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。

3出資については、協同組合法第十条第二項から第四項まで及び第六項(出資一口の金額等)の規定を準用する。この場合において、同条第三項ただし書中「組合員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員(中小企業団体の組織に関する法律第七条第一項第二号の組合員又は会員のうち同法第十一条第一号に該当するもの以外のものをいう。)」と、同項第一号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第二号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第三号中「存続する法人たる組合員」とあるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第四号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。

(非出資組合の組合員の責任)

第35条

出資組合以外の組合(以下この章において「非出資組合」という。)の組合員の責任は、第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項の規定による経費の負担を限度とする。

(議決権及び選挙権)

第36条

組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。

2議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第六項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。

(加入)

第37条

出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時(第三十四条第一項ただし書の承諾を得た者にあつては、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時)に組合員となる。

2非出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時に組合員となる。

(脱退)

第38条

非出資組合の組合員は、三十日前までに予告して脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、九十日をこえてはならない。

3組合員の脱退については、協同組合法第十九条(法定脱退)の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第十八条(自由脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。

(持分の払戻の特例)

第39条

出資組合の組合員が第三十四条第一項ただし書の承諾を得た場合については、協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。

(準用)

第40条

組合員については、協同組合法第十二条(経費の賦課)、第十三条(使用料及び手数料)及び第十四条(加入の自由)の規定を、出資組合の組合員については、同法第十六条(相続による加入)、第十七条(持分の譲渡)及び第二十三条(出資口数の減少)の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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