中小企業団体の組織に関する法律 第34条(出資)
- 組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。
- 2.出資組合の組合員の責任は、第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
- 3.出資については、協同組合法第十条第二項から第四項まで及び第六項(出資一口の金額等)の規定を準用する。この場合において、同条第三項ただし書中「組合員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員(中小企業団体の組織に関する法律第七条第一項第二号の組合員又は会員のうち同法第十一条第一号に該当するもの以外のものをいう。)」と、同項第一号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第二号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第三号中「存続する法人たる組合員」とあるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第四号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、中小企業団体の組織に関する法律第34条に定められた規定で、「組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第34条(出資)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第34条の条文原文は「組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第34条は第三節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第34条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第33条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第34条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第35条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/34