受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業団体の組織に関する法律 第33条(準用)

商工組合連合会の事業については、第十七条第二項から第八項まで及び第十七条の二の規定を準用する。この場合において、第十七条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項から第七項までの規定並びに第十七条の二中「組合員」とあるのは、「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、中小企業団体の組織に関する法律第33条に定められた規定で、「商工組合連合会の事業については、第十七条第二項から第八項まで及び第十七条の二の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第33条(準用)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第33条の条文原文は「商工組合連合会の事業については、第十七条第二項から第八項まで及び第十七条の二の規定を準用する。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第33条は第二節 事業に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第33条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第32条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第33条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›