第百二条
第102条
協業組合、商工組合又は商工組合連合会の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。
第百二条
協業組合、商工組合又は商工組合連合会の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。
第百三条
事業協同組合、企業組合又は協業組合の役員は、第百条の四第一項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四条
次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第百条の四第一項の総会における発言又は議決権の行使
二第百条の十三に規定する訴えの提起
2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
第百五条
前条第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
21_2 第八条第三項の規定に違反した者
二第十七条第八項(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三第七十一条において準用する協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四第九十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五第九十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百七条
第六十七条の規定による命令に違反した商工組合又は商工組合連合会の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八条
第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した協業組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八条の二
第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その人又は法人に対しても、各本条の刑を科する。
第百十条
次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした事業協同組合、企業組合若しくは協業組合の役員又は株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第三百四十六条第二項の一時その職務を行うべき者又は同法第九百十七条のその職務を代行する者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二正当な理由がないのに、第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだとき。
三第百条の四の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。
四第百条の五第一項又は同条第三項の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
五第百条の十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六第百条の十二第一項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かないとき。
七第百条の十二第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項であつて主務省令で定める方法により表示されたものの閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
八第百条の十四第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
第百十一条
次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定による登記(第百条の十四第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
二第九十五条第七項又は第九十六条第八項(第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百十二条
次に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二第五条の二十の規定に違反したとき
三第五条の二十三第三項において準用する第五条の八第一項の規定に違反したとき
四第十七条第四項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百十三条
次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一第五条の二十三第一項若しくは第三十八条第三項において準用する協同組合法第十九条第二項の規定、第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十二条第五項若しくは第六項の規定又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
二第五条の二十三第二項若しくは第四十七条第一項において準用する協同組合法第二十七条第七項の規定、第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の七第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の四第一項の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第十条の二、第三十四条の二若しくは第四十条(同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定を第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定、第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
五第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
六第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。
七第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条の二の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十二条第二項の規定に違反したとき。
八第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
九第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十一第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十七条第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十七条第二項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十八条第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
十三第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十八条第三項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。
十五第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条第一項の規定若しくは第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して、組合の合併をしたとき。
十六第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
十七第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。
十八第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十八条第一項から第三項までの規定又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十九条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
十九出資組合が、第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十一清算の結了を遅延させる目的で、第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十二第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
二十三第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
二十四第五条の二十三第六項又は第七十一条において準用する協同組合法第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
二十五第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十六第四十条において準用する協同組合法第十四条の規定に違反したとき。
2会社法第九百七十六条に規定する者が、第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百十四条
第五条の四第三項又は第八条第四項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第百十五条
第五条の四第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)