中小企業団体の組織に関する法律 第103条
事業協同組合、企業組合又は協業組合の役員は、第百条の四第一項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第103条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第103条の条文原文は「事業協同組合、企業組合又は協業組合の役員は、第百条の四第一項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第103条は第六章に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第103条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第102条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第103条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第104条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/103