中小企業団体の組織に関する法律 第104条
- 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第百条の四第一項の総会における発言又は議決権の行使
- 二第百条の十三に規定する訴えの提起
- 2.前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第104条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第104条の条文原文は「次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第104条は第六章に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第104条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第103条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第104条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第105条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/104