受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業団体の組織に関する法律 第104条

  1. 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百条の四第一項の総会における発言又は議決権の行使
  3. 二第百条の十三に規定する訴えの提起
  4. 2.前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第104条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第104条の条文原文は「次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第104条は第六章に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第104条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第103条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第104条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/104

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›