中小企業団体の組織に関する法律 第105条
前条第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第105条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第105条の条文原文は「前条第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第105条は第六章に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第105条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第104条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第105条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第106条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/105