中小企業団体の組織に関する法律 第106条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
- 2.1_2 第八条第三項の規定に違反した者
- 二第十七条第八項(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 三第七十一条において準用する協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 四第九十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第九十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第106条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第106条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第106条は第六章に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第106条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第105条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第106条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第107条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/106