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中小企業団体の組織に関する法律 第一節 総則

第6条〜第16条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第一節 総則は、第6条〜第16条の全 11 条で構成されています。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第一節 総則が属する中小企業団体の組織に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百八十五号です。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(人格及び住所)

第6条

商工組合及び商工組合連合会(以下この章において「組合」という。)は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(基準及び原則)

第7条

組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。

一営利を目的としないこと。

二組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。

三組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。

2組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。

3組合は、特定の政党のために利用してはならない。

(名称)

第8条

組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

一商工組合にあつては、商工組合

二商工組合連合会にあつては、商工組合連合会

2組合は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「資格事業」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。

3組合以外の者は、その名称中に、商工組合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。

4組合の名称については、会社法第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

(設立)

第9条

商工組合は、一又は二以上の都道府県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができることとなつており、かつ、これらの事業を営む者以外の者が加入することができないこととなつている商工組合(以下「商店街組合」という。)を設立する場合その他の場合であつて、政令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、特別の地域を地区とすることができる。

第十条

第10条

商工組合の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。

第十一条

第11条

商工組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。

一その地区内において資格事業を営む者であつて、中小企業者以外のもの

二事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会であつて、その地区内において資格事業を行うもの。ただし、その資格事業がこれらの団体の種類ごとに政令で定める業種に属する場合に限る。

第十二条

第12条

商工組合は、組合員たる資格を有する者の二分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。

2中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の三分の二以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の三分の二以上が中小企業者であるものでなければ、設立することができない。

(商工組合連合会の設立)

第13条

商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。

一資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合(商店街組合を除く。)が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合

二商店街組合が、その地区の属する一の市若しくは特別区又は近接する二以上の市町村若しくは特別区の区域を地区として、商工組合連合会を設立する場合

三前号の規定により設立される商工組合連合会が、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合

第十五条

第15条

商工組合連合会の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合連合会の地区と重複するものであつてはならない。ただし、第十三条第二号の規定により設立される商工組合連合会の地区と同条第三号の規定により設立される商工組合連合会の地区及びこれらの地区と同条第一号の規定により設立される商工組合連合会の地区とは、重複することを妨げない。

第十六条

第16条

商工組合連合会は、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の三分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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