中小企業団体の組織に関する法律 第12条
- 商工組合は、組合員たる資格を有する者の二分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。
- 2.中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の三分の二以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の三分の二以上が中小企業者であるものでなければ、設立することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第12条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第12条の条文原文は「商工組合は、組合員たる資格を有する者の二分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第12条は第一節 総則に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第12条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第11条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第12条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第13条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/12