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中小企業団体の組織に関する法律 第13条(商工組合連合会の設立)

  1. 商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。
  2. 一資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合(商店街組合を除く。)が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
  3. 二商店街組合が、その地区の属する一の市若しくは特別区又は近接する二以上の市町村若しくは特別区の区域を地区として、商工組合連合会を設立する場合
  4. 三前号の規定により設立される商工組合連合会が、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合

この条文の基本情報

商工組合連合会の設立とは何ですか?

定義商工組合連合会の設立とは、中小企業団体の組織に関する法律第13条に定められた規定で、「商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第13条(商工組合連合会の設立)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第13条の条文原文は「商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第13条は第一節 総則に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第13条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第12条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第13条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/13

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