中小企業団体の組織に関する法律 第16条
商工組合連合会は、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の三分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第16条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第16条の条文原文は「商工組合連合会は、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の三分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第16条は第一節 総則に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第16条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第15条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第16条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第17条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/16