中小企業団体の組織に関する法律 第8条(名称)
- 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
- 一商工組合にあつては、商工組合
- 二商工組合連合会にあつては、商工組合連合会
- 2.組合は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「資格事業」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。
- 3.組合以外の者は、その名称中に、商工組合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。
- 4.組合の名称については、会社法第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、中小企業団体の組織に関する法律第8条に定められた規定で、「組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第8条(名称)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第8条の条文原文は「組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第8条は第一節 総則に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第8条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第7条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第8条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第9条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/8