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中小企業団体の組織に関する法律 第7条(基準及び原則)

  1. 組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
  2. 一営利を目的としないこと。
  3. 二組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。
  4. 三組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
  5. 2.組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
  6. 3.組合は、特定の政党のために利用してはならない。

この条文の基本情報

基準及び原則とは何ですか?

定義基準及び原則とは、中小企業団体の組織に関する法律第7条に定められた規定で、「組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第7条(基準及び原則)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第7条の条文原文は「組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第7条は第一節 総則に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第7条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第6条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第7条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/7

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