中小企業団体の組織に関する法律 第112条
- 次に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 二第五条の二十の規定に違反したとき
- 三第五条の二十三第三項において準用する第五条の八第一項の規定に違反したとき
- 四第十七条第四項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第112条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第112条の条文原文は「次に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第112条は第六章に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第112条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第111条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第112条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第113条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/112