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中小企業団体の組織に関する法律 第113条

  1. 次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第五条の二十三第一項若しくは第三十八条第三項において準用する協同組合法第十九条第二項の規定、第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十二条第五項若しくは第六項の規定又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
  3. 二第五条の二十三第二項若しくは第四十七条第一項において準用する協同組合法第二十七条第七項の規定、第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の七第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の四第一項の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  4. 三第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第十条の二、第三十四条の二若しくは第四十条(同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定を第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定、第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  5. 四第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
  6. 五第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
  7. 六第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。
  8. 七第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条の二の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十二条第二項の規定に違反したとき。
  9. 八第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
  10. 九第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
  11. 十第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
  12. 十一第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十七条第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十七条第二項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  13. 十二第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十八条第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
  14. 十三第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十八条第三項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
  15. 十四第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。
  16. 十五第五条の二十三第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条第一項の規定若しくは第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して、組合の合併をしたとき。
  17. 十六第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
  18. 十七第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。
  19. 十八第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十八条第一項から第三項までの規定又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十九条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
  20. 十九出資組合が、第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
  21. 二十第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  22. 二十一清算の結了を遅延させる目的で、第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
  23. 二十二第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
  24. 二十三第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
  25. 二十四第五条の二十三第六項又は第七十一条において準用する協同組合法第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
  26. 二十五第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  27. 二十六第四十条において準用する協同組合法第十四条の規定に違反したとき。
  28. 2.会社法第九百七十六条に規定する者が、第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第113条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第113条の条文原文は「次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第113条は第六章に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第113条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第112条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第113条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/113

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