中小企業団体の組織に関する法律 第111条
- 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定による登記(第百条の十四第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
- 二第九十五条第七項又は第九十六条第八項(第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第111条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第111条の条文原文は「次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、二十万円以下の…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第111条は第六章に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第111条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第110条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第111条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第112条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/111