中小企業団体の組織に関する法律 第108条
第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した協業組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第108条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第108条の条文原文は「第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した協業組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第108条は第六章に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第108条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第107条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第108条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第108条の2です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/108