中小企業団体の組織に関する法律 第36条(議決権及び選挙権)
- 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
- 2.議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第六項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
この条文の基本情報
議決権及び選挙権とは何ですか?
定義議決権及び選挙権とは、中小企業団体の組織に関する法律第36条に定められた規定で、「組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第36条(議決権及び選挙権)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第36条の条文原文は「組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第36条は第三節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第36条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第35条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第36条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第37条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/36