中小企業団体の組織に関する法律 第37条(加入)
- 出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時(第三十四条第一項ただし書の承諾を得た者にあつては、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時)に組合員となる。
- 2.非出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時に組合員となる。
この条文の基本情報
加入とは何ですか?
定義加入とは、中小企業団体の組織に関する法律第37条に定められた規定で、「出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第37条(加入)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第37条の条文原文は「出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合に…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第37条は第三節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第37条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第36条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第37条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第38条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/37