中小企業団体の組織に関する法律 第38条(脱退)
- 非出資組合の組合員は、三十日前までに予告して脱退することができる。
- 2.前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、九十日をこえてはならない。
- 3.組合員の脱退については、協同組合法第十九条(法定脱退)の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第十八条(自由脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。
この条文の基本情報
脱退とは何ですか?
定義脱退とは、中小企業団体の組織に関する法律第38条に定められた規定で、「非出資組合の組合員は、三十日前までに予告して脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第38条(脱退)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第38条の条文原文は「非出資組合の組合員は、三十日前までに予告して脱退することができる。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第38条は第三節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第38条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第37条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第38条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/38