中小企業団体の組織に関する法律 第92条(報告の徴収)
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、中小企業団体の組織に関する法律第92条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第92条(報告の徴収)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第92条の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第92条は第九節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第92条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第90〜91条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第92条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第93条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/92