中小企業団体の組織に関する法律 第1条(目的)
この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、中小企業団体の組織に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第1条(目的)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにす…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第1条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/1