中小企業団体の組織に関する法律 第3条(中小企業団体等の種類)
- この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
- 一事業協同組合
- 二事業協同小組合
- 三削除
- 四信用協同組合
- 五協同組合連合会
- 六企業組合
- 七協業組合
- 八商工組合
- 九商工組合連合会
- 2.この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。
- 一都道府県中小企業団体中央会
- 二全国中小企業団体中央会
この条文の基本情報
中小企業団体等の種類とは何ですか?
定義中小企業団体等の種類とは、中小企業団体の組織に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条(中小企業団体等の種類)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条の条文原文は「この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第2条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第4条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/3