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中小企業団体の組織に関する法律 第3条(中小企業団体等の種類)

  1. この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
  2. 一事業協同組合
  3. 二事業協同小組合
  4. 三削除
  5. 四信用協同組合
  6. 五協同組合連合会
  7. 六企業組合
  8. 七協業組合
  9. 八商工組合
  10. 九商工組合連合会
  11. 2.この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。
  12. 一都道府県中小企業団体中央会
  13. 二全国中小企業団体中央会

この条文の基本情報

中小企業団体等の種類とは何ですか?

定義中小企業団体等の種類とは、中小企業団体の組織に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第3条(中小企業団体等の種類)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第3条の条文原文は「この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第3条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第2条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第3条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/3

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