中小企業団体の組織に関する法律 第44条(規約)
- 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
- 一総会又は総代会に関する規定
- 二業務の執行及び会計に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四組合員に関する規定
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
規約とは何ですか?
定義規約とは、中小企業団体の組織に関する法律第44条に定められた規定で、「次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第44条(規約)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第44条の条文原文は「次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第44条は第四節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第44条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第43条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第44条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第45条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/44