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中小企業団体の組織に関する法律 第45条(移行)

  1. 非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
  2. 2.理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
  3. 3.総代会においては、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
  4. 4.第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において第四十九条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
  5. 5.第一項の規定による出資組合への移行については、協同組合法第二十九条第二項及び第三項(出資の第一回の払込みの金額及び現物出資の給付)の規定を準用する。

この条文の基本情報

移行とは何ですか?

定義移行とは、中小企業団体の組織に関する法律第45条に定められた規定で、「非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第45条(移行)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第45条の条文原文は「非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第45条は第四節に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第45条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第44条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第45条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/45

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