中小企業団体の組織に関する法律 第46条
- 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
- 2.前項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、その出資組合は、非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。
- 3.第一項の規定による非出資組合への移行については、前条第三項及び第四項並びに協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)の規定を準用する。この場合において、前条第四項中「第四十九条」とあるのは、「第五十条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第46条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第46条の条文原文は「出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第46条は第四節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第46条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第45条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第46条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第47条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/46