中小企業団体の組織に関する法律 第17条の2(組合員以外の者の事業の利用の特例)
- 商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第二項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第四項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて主務大臣の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
- 2.主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第四項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
組合員以外の者の事業の利用の特例とは何ですか?
定義組合員以外の者の事業の利用の特例とは、中小企業団体の組織に関する法律第17条の2に定められた規定で、「商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第二項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第17条の2(組合員以外の者の事業の利用の特例)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第17条の2の条文原文は「商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第二項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第17条の2は第二節 事業に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第17条の2の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第17条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第17条の2の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第18〜30条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/17_2