中小企業団体の組織に関する法律 第31条(商工組合連合会の事業)
- 商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。
- 一会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡
- 二資格事業に関する指導及び教育
- 三資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
- 四資格事業に関する調査研究
- 五前各号の事業に附帯する事業
この条文の基本情報
商工組合連合会の事業とは何ですか?
定義商工組合連合会の事業とは、中小企業団体の組織に関する法律第31条に定められた規定で、「商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第31条(商工組合連合会の事業)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第31条の条文原文は「商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第31条は第二節 事業に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第31条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第18〜30条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第31条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第32条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/31