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電気事業会計規則 第二章 固定資産勘定

第4条〜第28条の8・全 32 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業会計規則第二章 固定資産勘定は、第4条〜第28条の8の全 32 条で構成されています。
  2. 電気事業会計規則第二章 固定資産勘定が属する電気事業会計規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十七号です。
  3. 電気事業会計規則の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 電気事業固定資産の取得

(電気事業固定資産勘定)

第4条

一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業(以下「電気事業」という。)の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。

(建設仮勘定)

第5条

電気事業固定資産勘定に整理される資産(以下「電気事業固定資産」という。)の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務(会社計算規則第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し(建設が短期間で、かつ、建設に関する整理が簡単なときは、この限りでない。)、使用を開始した資産については、使用を開始したときに、次の各号により、その建設価額及び資産除去債務に対応する除去費用を電気事業固定資産勘定に振り替えなければならない。

一建設工事が落成する前に使用を開始した資産については、遅滞なく概算額によつて振り替え、落成したときに速やかに精算し、補正すること。ただし、落成したときに速やかに精算することができない場合は、落成後遅滞なく概算額をもつて補正し、精算が完了したときにさらに補正すること。

二その他の資産については、速やかに精算し、精算額をもつて振り替えること。ただし、速やかに精算することができない場合は、遅滞なく概算額をもつて振り替え、精算が完了したときに補正すること。

2前項第一号本文の場合において、当該建設仮勘定に係る建設費が少額であるときは、概算額による振替を行わないことができる。

第二節 電気事業固定資産の価額

(帳簿原価)

第6条

電気事業固定資産勘定の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第十四条及び第十五条において同じ。)は、取得原価によるものとする。

2前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。

3前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。

(建設価額又は購入価額)

第7条

前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。

(建設のための資金の利子)

第8条

電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。

(建設に伴う収入)

第9条

電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。

(工事費負担金)

第10条

電気事業法(以下「法」という。)第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第二十条第一項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第二十一条第一項の規定により届け出られた離島等供給約款の定めるところによつて器具、機械その他の用品の工事費を負担するために電気使用者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して電気事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。

2前項の工事費負担金は、第十四条及び第十七条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。

(減価償却)

第11条

電気事業固定資産に対する減価償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会計帳簿に明確に記録したときは、この限りでない。

第三節 資本的支出と収益的支出との区分

(資本的支出と収益的支出)

第12条

電気事業者は、電気事業固定資産の価額を適正に整理するため、資本的支出と収益的支出とを区別しなければならない。

(取替資産)

第13条

取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。

2電気事業固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。

一送電設備のうち木柱、がいし、電線、地線及び添加電話線

二配電設備のうち木柱、電線、引込線、添加電話線、柱上変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置、計器及び貸付配線

三業務設備のうち木柱及び電話線

第四節 電気事業固定資産の除却

(除却の場合における帳簿原価等の減額)

第14条

電気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。

(除却の場合における帳簿原価の算定)

第15条

前条の規定によつて減額すべき帳簿原価は、物品帳簿原価(物品の取得に直接に要した価額から当該物品の取得に直接に要した工費の価額を控除した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)及び工費帳簿原価(物品の取得に直接に要した工費の価額及び間接に要した価額の帳簿原価をいう。以下同じ。)の合計とする。

(除却の場合における減価償却累計額の算定)

第16条

第十四条の規定によつて減額すべき減価償却累計額の金額は、減価償却を第十一条本文の規定によつて行つた場合はその規定によつて配付された金額とし、同条ただし書の規定によつて行つた場合は当該物品が当該勘定に計上された事業年度から当該物品が除却された事業年度の直前の事業年度までの毎事業年度における事業年度別減価償却率に基づいて配付された金額とする。

(除却の場合における帳簿原価等の減額の特則)

第17条

第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する物品の物品帳簿原価が少額であるときは、物品帳簿原価のみを減額し、工費帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額は、当該物品に関連する物品の物品帳簿原価を減額するときに一括して減額することができる。ただし、減価償却を第十一条ただし書の規定によつて行つた場合の減価償却累計額の金額については、この限りでない。

(除却物品に関する整理手続)

第18条

第十四条及び前条の規定によつて減額した場合における当該除却物品に関する整理手続は、次の各号によつて行わなければならない。

一物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額を控除した価額と当該物品が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合における振替価額との差額を算出すること。

二工費帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額を控除した金額を算出すること。

三前二号の合計額を固定資産除却費勘定へ振り替えること。ただし、当該除却が天災その他の不測の事由によつて発生した電気事業固定資産の損害の整理を目的として行われた場合は、事業外費用勘定又は特別損失勘定へ振り替えること。

(除却物品の振替価額)

第19条

前条第一号の場合において、貯蔵品勘定以外の勘定へ振り替えられたときの振替価額は、当該物品の物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額によらなければならない。

(除却仮勘定)

第20条

第十四条の場合において、除却が工事を伴うときは、第十八条の規定による整理は、除却仮勘定をもつて行なわなければならない。ただし、工事が短期間で、かつ、除却に関する整理が簡単なときは、この限りでない。

第五節 雑則

(共用固定資産)

第21条

電気事業固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電等、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。

2電気事業と附帯事業(電気事業者が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。

(関連建設費)

第22条

二以上の固定資産の建設に関連して要した金額(以下「関連建設費」という。)は、適正な基準によつてそれぞれに配付しなければならない。ただし、関連建設費が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特定の固定資産に配付することができる。

(電気事業固定資産以外の固定資産への準用)

第23条

第四条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定は、附帯事業固定資産勘定及び事業外固定資産勘定の整理に準用する。

(核燃料勘定)

第24条

発電に使用するため取得した核燃料(使用済及び再処理中のものを含む。以下同じ。)は、核燃料勘定をもつて整理しなければならない。

(核燃料勘定の整理)

第25条

核燃料勘定に整理される核燃料(以下「核燃料」という。)の帳簿原価(核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。)は、取得原価によるものとする。

2前項の取得原価は、当該核燃料を購入したときはその購入価額、加工したときはその加工価額とする。

(購入価額及び加工価額)

第26条

核燃料の購入価額は、当該核燃料の購入代価に、最初に対象発電事業者(実用発電用原子炉の設置者である発電事業者をいう。以下同じ。)の貯蔵場所に受け入れるまでに直接に要した金額を加算したものとする。

2核燃料の加工価額は、当該核燃料の加工に直接要した原価又はそれに適正な間接費配付額を加算したものとする。

3前二項の場合において、同項に定めるもののほか、当該核燃料の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、購入価額又は加工価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。

(仮受入整理)

第27条

核燃料を購入して核燃料勘定に整理する場合において、当該核燃料の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。

2前項の規定によつて仮受入整理をした場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した購入価額によつて前項の規定による見積価額を補正しなければならない。

3第一項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、第二十五条第一項の取得原価とみなす。

(核燃料の減損の原則)

第28条

核燃料が燃焼により減損したときは、当該核燃料の燃焼度合に応じて適正に減損価額を算定し、その金額を当該核燃料勘定から減額しなければならない。

(原子力特定資産に関する特例)

第28条の2

対象発電事業者は、その運用する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいい、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定された発電用原子炉施設(同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)に係る実用発電用原子炉(同法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)を除く。以下同じ。)を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、当該原子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時において原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)によつて汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)に該当する資産(以下「原子力特定準備資産」という。)を区分して整理しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定準備資産を区分して整理ことができる。

一廃止しようとする原子炉の名称

二原子炉を廃止しようとする理由

三原子力特定準備資産の一覧表

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

一前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。

二前項第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

第二十八条の三

第28条の3

前条第一項の承認を受けた者は、前条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の承認に準用する。

第二十八条の四

第28条の4

対象発電事業者は、第二十八条の二第一項の承認を受けて区分して整理した原子力特定準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力特定資産の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という。)を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定資産簿価を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上することができる。

一原子力特定資産簿価

二前号の額の算定根拠

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

一前項第一号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。

二前項第一号及び第二号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

(原子力廃止関連仮勘定に関する特例)

第28条の5

対象発電事業者は、その運用する原子炉を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)(以下「原子力廃止関連仮勘定簿価」という。)並びに当該原子炉の廃止に伴つて生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額(以下「原子力廃止関連費用相当額」という。)を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、振り替え、又は計上しようとする資産等の項目について経済産業大臣の承認を受けなければならない。この場合において、原子力廃止関連仮勘定簿価に振り替えようとする資産項目は原子力廃止関連準備資産として区分して整理する。

2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る資産項目を原子力廃止関連準備資産に区分して整理することができる。

一廃止しようとする原子炉の名称

二原子炉を廃止しようとする理由

三原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとする資産等の項目の一覧表

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

一前項第二号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。

二前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。

三前項第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

第二十八条の六

第28条の6

前条第一項の承認を受けた者は、前条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の承認に準用する。

第二十八条の七

第28条の7

対象発電事業者は、第二十八条の五第一項の承認を受けて区分して整理した原子力廃止関連準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び第二十八条の五第一項の承認を受けた項目に係る原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することができる。

一原子炉を廃止しようとする理由

二原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額

三前号の額の算定根拠

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

一前項第一号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。

二前項第二号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。

三前項第二号及び第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

第二十八条の八

第28条の8

対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が前条第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十七第一項の通知を受けた者に限る。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(同令第四十五条の二十一の十六第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月の翌月から十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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