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電気事業会計規則 第四章 特定原子力施設炉心等除去準備引当金勘定

第34条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業会計規則第四章 特定原子力施設炉心等除去準備引当金勘定は、第34条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 電気事業会計規則第四章 特定原子力施設炉心等除去準備引当金勘定が属する電気事業会計規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十七号です。
  3. 電気事業会計規則の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(積立て)

第34条の2

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(以下単に「廃炉等実施認定事業者」という。)は、毎事業年度において、機構法第五十五条の九第二項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち将来実施する炉心等の除去に要する費用に充てるため、当該事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を特定原子力施設炉心等除去準備引当金として積み立てなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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