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電気事業会計規則 第三章 貯蔵品勘定

第29条〜第34条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業会計規則第三章 貯蔵品勘定は、第29条〜第34条の全 6 条で構成されています。
  2. 電気事業会計規則第三章 貯蔵品勘定が属する電気事業会計規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十七号です。
  3. 電気事業会計規則の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(貯蔵品勘定)

第29条

購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。)は、貯蔵品勘定をもつて整理しなければならない。ただし、固定資産勘定に整理されるもの及び購入又は製作後直ちに使用されるものについては、この限りでない。

(貯蔵品勘定の整理)

第30条

貯蔵品勘定は、継続記録法(物品の受払いのつどその数量及び価額を記録する方法をいう。)によつて整理しなければならない。

(庫入価額)

第31条

庫入物品の庫入価額は、次の各号によらなければならない。

一固定資産勘定(建設仮勘定を除く。)に計上されていた物品については、物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額

二建設仮勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定又は事業外費用勘定に計上されていた物品については、当該勘定に計上されていたときの金額を限度とした適正な見積価額

三前二号に該当しない物品又は前二号によることが困難な物品については、当該物品の市場価額その他を基準とした適正な見積価額

(仮受入整理)

第32条

物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。

(貯蔵品の払出しの原則)

第33条

貯蔵品を払い出したときは、その払出価額を算定し、その金額を当該貯蔵品勘定から減額しなければならない。

2前項の払出価額は、帳簿に計上されている価額に基づき、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。

(予定受払単価法)

第34条

受払いのひん度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする一般貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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