第三十七条
第37条
別タブ ↗消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。
第三十七条
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)