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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電気事業会計規則 第七章 消費税等

第37条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業会計規則第七章 消費税等は、第37条の全 1 条で構成されています。
  2. 電気事業会計規則第七章 消費税等が属する電気事業会計規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十七号です。
  3. 電気事業会計規則の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十七条

第37条

別タブ ↗

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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