(会計の原則)
第1条
別タブ ↗一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者及び発電事業者(以下「電気事業者」という。)は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。
一財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
二すべての取引について、正規の簿記の原則によつて正確な会計帳簿を作成すること。
三会計の整理について同一の方法を継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
四その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則
(会計の原則)
一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者及び発電事業者(以下「電気事業者」という。)は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。
一財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
二すべての取引について、正規の簿記の原則によつて正確な会計帳簿を作成すること。
三会計の整理について同一の方法を継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
四その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則
(事業年度)
電気事業者の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする。
(勘定科目及び財務諸表等)
電気事業者は、次章から第七章までに定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
一電気事業営業費用明細表
二固定資産期中増減明細表
三固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
四減価償却費等明細表
五長期投資及び短期投資明細表
六社債明細表
七借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
八引当金明細表
九資産除去債務明細表
十その他重要事項明細表
第三条の二
発電事業者は、前条に掲げる財務計算に関する諸表のほか、発電事業と小売電気事業とに関連する費用を別表第三に掲げる基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。
2前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。
第三条の三
発電事業者のうち、その事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が二百万キロワットを超えないものについては、第二条の規定は適用せず、前二条の適用については、前二条の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)によつて勘定科目を分類し、かつ、これらの命令によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)