(共用固定資産)
第21条
別タブ ↗電気事業固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電等、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。
2電気事業と附帯事業(電気事業者が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
(共用固定資産)
電気事業固定資産で水力発電、汽力発電、原子力発電、内燃力発電、新エネルギー等発電等、送電、変電、配電及び業務のうちいずれか二以上の用途に共用されるものは、主たる用途の勘定に整理するものとする。
2電気事業と附帯事業(電気事業者が営む電気事業以外の事業をいう。以下同じ。)とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
(関連建設費)
二以上の固定資産の建設に関連して要した金額(以下「関連建設費」という。)は、適正な基準によつてそれぞれに配付しなければならない。ただし、関連建設費が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特定の固定資産に配付することができる。
(電気事業固定資産以外の固定資産への準用)
第四条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定は、附帯事業固定資産勘定及び事業外固定資産勘定の整理に準用する。
(核燃料勘定)
発電に使用するため取得した核燃料(使用済及び再処理中のものを含む。以下同じ。)は、核燃料勘定をもつて整理しなければならない。
(核燃料勘定の整理)
核燃料勘定に整理される核燃料(以下「核燃料」という。)の帳簿原価(核燃料の取得に際して核燃料勘定に計上する価額をいう。)は、取得原価によるものとする。
2前項の取得原価は、当該核燃料を購入したときはその購入価額、加工したときはその加工価額とする。
(購入価額及び加工価額)
核燃料の購入価額は、当該核燃料の購入代価に、最初に対象発電事業者(実用発電用原子炉の設置者である発電事業者をいう。以下同じ。)の貯蔵場所に受け入れるまでに直接に要した金額を加算したものとする。
2核燃料の加工価額は、当該核燃料の加工に直接要した原価又はそれに適正な間接費配付額を加算したものとする。
3前二項の場合において、同項に定めるもののほか、当該核燃料の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、購入価額又は加工価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。
(仮受入整理)
核燃料を購入して核燃料勘定に整理する場合において、当該核燃料の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。
2前項の規定によつて仮受入整理をした場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した購入価額によつて前項の規定による見積価額を補正しなければならない。
3第一項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、第二十五条第一項の取得原価とみなす。
(核燃料の減損の原則)
核燃料が燃焼により減損したときは、当該核燃料の燃焼度合に応じて適正に減損価額を算定し、その金額を当該核燃料勘定から減額しなければならない。
(原子力特定資産に関する特例)
対象発電事業者は、その運用する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいい、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定された発電用原子炉施設(同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)に係る実用発電用原子炉(同法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)を除く。以下同じ。)を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、当該原子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時において原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)によつて汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)に該当する資産(以下「原子力特定準備資産」という。)を区分して整理しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定準備資産を区分して整理ことができる。
一廃止しようとする原子炉の名称
二原子炉を廃止しようとする理由
三原子力特定準備資産の一覧表
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
二前項第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
第二十八条の三
前条第一項の承認を受けた者は、前条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の承認に準用する。
第二十八条の四
対象発電事業者は、第二十八条の二第一項の承認を受けて区分して整理した原子力特定準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力特定資産の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という。)を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定資産簿価を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上することができる。
一原子力特定資産簿価
二前号の額の算定根拠
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一前項第一号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
二前項第一号及び第二号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
(原子力廃止関連仮勘定に関する特例)
対象発電事業者は、その運用する原子炉を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)(以下「原子力廃止関連仮勘定簿価」という。)並びに当該原子炉の廃止に伴つて生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額(以下「原子力廃止関連費用相当額」という。)を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、振り替え、又は計上しようとする資産等の項目について経済産業大臣の承認を受けなければならない。この場合において、原子力廃止関連仮勘定簿価に振り替えようとする資産項目は原子力廃止関連準備資産として区分して整理する。
2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る資産項目を原子力廃止関連準備資産に区分して整理することができる。
一廃止しようとする原子炉の名称
二原子炉を廃止しようとする理由
三原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとする資産等の項目の一覧表
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一前項第二号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。
二前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
三前項第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
第二十八条の六
前条第一項の承認を受けた者は、前条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の承認に準用する。
第二十八条の七
対象発電事業者は、第二十八条の五第一項の承認を受けて区分して整理した原子力廃止関連準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び第二十八条の五第一項の承認を受けた項目に係る原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することができる。
一原子炉を廃止しようとする理由
二原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額
三前号の額の算定根拠
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一前項第一号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。
二前項第二号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
三前項第二号及び第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
第二十八条の八
対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が前条第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十七第一項の通知を受けた者に限る。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(同令第四十五条の二十一の十六第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月の翌月から十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)