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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電気事業会計規則 第三節 資本的支出と収益的支出との区分

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業会計規則第三節 資本的支出と収益的支出との区分は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 電気事業会計規則第三節 資本的支出と収益的支出との区分が属する電気事業会計規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十七号です。
  3. 電気事業会計規則の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(資本的支出と収益的支出)

第12条

別タブ ↗

電気事業者は、電気事業固定資産の価額を適正に整理するため、資本的支出と収益的支出とを区別しなければならない。

(取替資産)

第13条

別タブ ↗

取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。

2電気事業固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。

一送電設備のうち木柱、がいし、電線、地線及び添加電話線

二配電設備のうち木柱、電線、引込線、添加電話線、柱上変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置、計器及び貸付配線

三業務設備のうち木柱及び電話線

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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