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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電気事業会計規則 第二節 電気事業固定資産の価額

第6条〜第11条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業会計規則第二節 電気事業固定資産の価額は、第6条〜第11条の全 6 条で構成されています。
  2. 電気事業会計規則第二節 電気事業固定資産の価額が属する電気事業会計規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十七号です。
  3. 電気事業会計規則の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(帳簿原価)

第6条

別タブ ↗

電気事業固定資産勘定の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第十四条及び第十五条において同じ。)は、取得原価によるものとする。

2前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。

3前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。

(建設価額又は購入価額)

第7条

別タブ ↗

前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。

(建設のための資金の利子)

第8条

別タブ ↗

電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。

(建設に伴う収入)

第9条

別タブ ↗

電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。

(工事費負担金)

第10条

別タブ ↗

電気事業法(以下「法」という。)第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第二十条第一項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第二十一条第一項の規定により届け出られた離島等供給約款の定めるところによつて器具、機械その他の用品の工事費を負担するために電気使用者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して電気事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。

2前項の工事費負担金は、第十四条及び第十七条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。

(減価償却)

第11条

別タブ ↗

電気事業固定資産に対する減価償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会計帳簿に明確に記録したときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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