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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電気事業会計規則 第八章 雑則

第38条〜第39条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気事業会計規則第八章 雑則は、第38条〜第39条の全 2 条で構成されています。
  2. 電気事業会計規則第八章 雑則が属する電気事業会計規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十七号です。
  3. 電気事業会計規則の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特例措置)

第38条

別タブ ↗

電気事業者は、事業者たる法人の設立、解散その他特別の事由によつて第二条の規定により難い場合又は他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて第三条の規定により難い場合には、経済産業大臣の承認を受けて当該各条に定める規定によらないことができる。

(財務計算に関する諸表の提出)

第39条

別タブ ↗

法第二十七条の二第二項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による提出をしようとする電気事業者は、第三条の規定により作成した財務計算に関する諸表を当該事業者の事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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