電気事業会計規則 第2条(事業年度)
電気事業者の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、電気事業会計規則第2条に定められた規定で、「電気事業者の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業会計規則第2条(事業年度)は、日本の電気事業会計規則に含まれる条文です。
- 電気事業会計規則第2条の条文原文は「電気事業者の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする。」で始まります。
- 電気事業会計規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 電気事業会計規則の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業会計規則第2条の前の条は電気事業会計規則第1条です。
- 電気事業会計規則第2条の次の条は電気事業会計規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400057 - 本サイト収録
電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000400057/2