ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農住組合法 第四節 土地改良事業

第12条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農住組合法第四節 土地改良事業は、第12条の全 1 条で構成されています。
  2. 農住組合法第四節 土地改良事業が属する農住組合法の法令番号は昭和五十五年法律第八十六号です。
  3. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  4. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地改良事業の施行)

第12条

別タブ ↗

組合が第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、同法第二章第三節及び第五章(第百十三条の三第三項、第百十九条、第百二十条及び第百二十六条を除く。)の規定並びに第百三十八条(第二号から第四号までを除く。)、第百三十九条及び第百四十二条の規定を適用する。

農住組合法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる