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農住組合法 第九章 罰則

第95条〜第98条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農住組合法第九章 罰則は、第95条〜第98条の全 4 条で構成されています。
  2. 農住組合法第九章 罰則が属する農住組合法の法令番号は昭和五十五年法律第八十六号です。
  3. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  4. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九十五条

第95条

組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。

第九十六条

第96条

第八十一条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第八十二条の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。

第九十七条

第97条

次の各号のいずれかに該当する場合には、組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二第六条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。

三第二十一条、第二十三条第二項後段、第三十四条又は第三十六条の規定に違反したとき。

四第三十七条第二項又は第三十八条(これらの規定を第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第四十二条第一項の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条第四項若しくは第四十二条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。

六第四十三条第五項又は第四十六条第四項の規定に違反したとき。

七第五十二条若しくは第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第七十二条第四項において準用する第五十二条若しくは第五十三条第二項の規定に違反して組合の合併をしたとき。

八第五十四条から第五十七条までの規定に違反したとき。

九第五十九条の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

十第七十一条第五項の規定に違反したとき。

十一第七十七条又は第七十九条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

十二第七十七条の二第一項又は第七十七条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

十三第七十七条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。

十四第七十七条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十五第七十八条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。

2第四十七条の規定に違反した者は、これを二十万円以下の過料に処する。

第九十八条

第98条

第四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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