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農住組合法 第95条

  1. 組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。
  3. 3.第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法第95条は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
  2. 農住組合法第95条の条文原文は「組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 農住組合法第95条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  5. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農住組合法第95条の前の条は農住組合法第94条です。
  7. 農住組合法第95条の次の条は農住組合法第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086
  • 本サイト収録農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/95

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