農住組合法 第95条
- 組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。
- 3.第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第95条は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第95条の条文原文は「組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農住組合法第95条は第九章 罰則に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第95条の前の条は農住組合法第94条です。
- 農住組合法第95条の次の条は農住組合法第96条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/95