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農住組合法 第七章 監督

第81条〜第85条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農住組合法第七章 監督は、第81条〜第85条の全 5 条で構成されています。
  2. 農住組合法第七章 監督が属する農住組合法の法令番号は昭和五十五年法律第八十六号です。
  3. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  4. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務又は財産状況の報告の徴収)

第81条

都道府県知事は、組合から、その組合が法令等を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

(業務又は会計状況の検査)

第82条

組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2都道府県知事は、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

(法令等の違反に対する措置)

第83条

都道府県知事は、第八十一条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

(解散命令)

第84条

都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。

一組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から二年を経過してもなお第七条第一項第一号の事業を開始せず、又は一年以上すべての事業を停止したとき。

三組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

(議決、選挙及び当選の取消し)

第85条

組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2前項の規定は、創立総会の場合について準用する。

3前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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