農住組合法 第83条(法令等の違反に対する措置)
- 都道府県知事は、第八十一条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
この条文の基本情報
法令等の違反に対する措置とは何ですか?
定義法令等の違反に対する措置とは、農住組合法第83条に定められた規定で、「都道府県知事は、第八十一条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第83条(法令等の違反に対する措置)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第83条の条文原文は「都道府県知事は、第八十一条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その…」で始まります。
- 農住組合法第83条は第七章 監督に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第83条の前の条は農住組合法第82条です。
- 農住組合法第83条の次の条は農住組合法第84条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/83