農住組合法 第82条(業務又は会計状況の検査)
- 組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
- 2.都道府県知事は、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
この条文の基本情報
業務又は会計状況の検査とは何ですか?
定義業務又は会計状況の検査とは、農住組合法第82条に定められた規定で、「組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その組合の業務又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第82条(業務又は会計状況の検査)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第82条の条文原文は「組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その組合の業務又…」で始まります。
- 農住組合法第82条は第七章 監督に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第82条の前の条は農住組合法第81条です。
- 農住組合法第82条の次の条は農住組合法第83条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/82