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農住組合法 第三章 組合員

第15条〜第28条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農住組合法第三章 組合員は、第15条〜第28条の全 14 条で構成されています。
  2. 農住組合法第三章 組合員が属する農住組合法の法令番号は昭和五十五年法律第八十六号です。
  3. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  4. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合員たる資格)

第15条

組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

一組合の地区内の土地(国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)にいう借地権をいう。以下同じ。)を有する者

二組合の地区内の農地について使用収益権を有する者(前号に掲げる者を除く。)

(出資)

第16条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3組合員の責任は、第十九条の規定による経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。

4組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(持分の譲渡)

第17条

組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員は、持分を共有することができない。

(議決権及び選挙権)

第18条

組合員(准組合員を除く。)は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2組合員は、定款で定めるところにより、第三十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。

5代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

7前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(経費)

第19条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(過怠金)

第20条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。

(加入の自由)

第21条

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

(脱退の自由)

第22条

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。

(法定脱退)

第23条

組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

一組合員たる資格の喪失

二死亡又は解散

三除名

2除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員

二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員

三その他定款で定める事由に該当する組合員

3前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

(脱退者の持分の払戻し)

第24条

組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度末における当該組合の財産によつてこれを定める。

(損失額の払込み)

第25条

持分を計算するに当たり、組合の財産をもつて債務を完済するに足りないときは、当該組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

(時効)

第26条

前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

(持分の払戻しの停止)

第27条

組合は、脱退した組合員がその組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

(出資口数の減少)

第28条

組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合には、第二十四条及び第二十六条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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