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農住組合法 第三節 交換分合

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農住組合法第三節 交換分合は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 農住組合法第三節 交換分合が属する農住組合法の法令番号は昭和五十五年法律第八十六号です。
  3. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  4. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(交換分合計画の決定手続)

第9条

組合は、第七条第二項第三号に掲げる事業を行おうとする場合には、総会の議決を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により同号の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の交換分合計画は、主務省令で定めるところにより一団の住宅地等及び一団の営農地等が適切に配置され、それぞれの用途に応じた土地の有効利用が図られるようにこれを定めなければならない。

3都道府県知事は、交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転(市街化区域内農地を住宅地等へ転換するためのものを除く。)の内容が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当すると認めるときは、第一項の規定による認可をしてはならない。

4交換分合計画につき第一項の規定による認可があつたときは、当該交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転については、市街化区域内農地を住宅地等へ転換するためのものにあつては農地法第五条第一項第六号に規定する場合に該当するものとして同項の許可を要しない場合に該当するものとみなし、それ以外のものにあつては同法第三条第一項の許可があつたものとみなす。

第十条

第10条

組合が交換分合計画を定めようとする場合において、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつたときは、当該交換分合計画においてその申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。この場合において、その所有者が失うべき土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)を有する者があるときは、組合は、その所有者が取得すべき土地を定めないことについてこれらの者のすべての同意を得なければならない。

2前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該交換分合計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。

3第一項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合において、その所有者が失うべき土地の全部又は一部について先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により交換分合計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。

(土地改良法の準用)

第11条

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十九条(第一項及び第二項を除く。)、第百一条第二項、第百二条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第一項第二号から第五号まで及び第二項を除く。)、第百二十一条から第百二十三条まで、第百三十七条、第百三十八条(第二号から第四号までを除く。)、第百三十九条並びに第百四十二条の規定は、交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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