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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農住組合法 第五章 設立

第60条〜第70条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農住組合法第五章 設立は、第60条〜第70条の全 11 条で構成されています。
  2. 農住組合法第五章 設立が属する農住組合法の法令番号は昭和五十五年法律第八十六号です。
  3. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  4. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合の地区)

第60条

別タブ ↗

組合を設立するには、その設立の時において次の条件に適合する一団の土地の区域(当該一団の土地に近接する一団の市街化区域内農地等で政令で定めるもの(第六十八条第二項において「飛び農地」という。)の区域を含む。)をその地区としなければならない。

一政令で定める規模以上の一団の市街化区域内農地等を含むものであること。

二市街化区域内農地等の面積の合計が、当該一団の土地の区域の面積のおおむね二分の一以上を占めるものであること。

三当該一団の土地の区域内にある市街化区域内農地等の全部又は一部が、土地区画整理事業が現に行われている土地の区域、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業又は開発行為(主として建築物の建築又は都市計画法第四条第十一項に規定する第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)が行われる土地の区域その他政令で定める区域に含まれるものでないこと。

(発起人)

第61条

別タブ ↗

組合を設立するには、次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)その他住宅の需要の著しい地域における都市計画区域で政令で定めるものに係る市街化区域内農地について所有権を有する者三人以上が発起人となることを必要とする。

一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域

二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域

三中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市開発区域

四都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五万以上の市の区域

(設立準備会)

第62条

別タブ ↗

発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。

第六十三条

第63条

別タブ ↗

設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。

2定款等作成委員は、三人以上でなければならない。

3設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。

(事業基本方針)

第64条

別タブ ↗

事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一組合の地区内において、組合員の当面の営農の継続を図りつつ市街化区域内農地を住宅地等へ転換するために組合が行う事業の種類及びその実施の方針

二その他主務省令で定める事項

2事業基本方針に定められる事業の種類その他の事項は、組合の地区内の土地について定められている都市計画に適合するように定めなければならない。

(農業団体等に対する事業基本方針の送付等)

第65条

別タブ ↗

定款等作成委員が事業基本方針を作成したときは、発起人は、次条第一項の規定による公告前に、主務省令で定めるところにより、当該事業基本方針を主務省令で定める農業団体等に送付するものとする。

2前項の規定により発起人から事業基本方針の送付を受けた農業団体等は、発起人に対し、当該事業基本方針について意見を述べることができる。

3前項の規定により農業団体等が意見を述べたときは、発起人は、その概要を創立総会に提出するものとする。

(創立総会)

第66条

別タブ ↗

定款等作成委員が定款及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。

3定款等作成委員が作成した定款及び事業基本方針の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の定款及び事業基本方針を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者でその創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。

6前項に規定する者は、書面及び代理人をもつて議決権及び選挙権を行使することができる。

7創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

8第十八条(第二項を除く。)、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の三の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

(設立の認可の申請)

第67条

別タブ ↗

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、都道府県知事の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

3第一項の規定による認可の申請を行うことができるのは、平成二十三年五月十九日までとする。

(設立の認可)

第68条

別タブ ↗

都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。

一設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。

二組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成することが著しく困難であると認められるとき。

三組合の事業の実施により組合の地区内の市街化区域内農地等の相当部分が住宅地等へ転換される見込みが確実でないとき。

四地区の全部又は一部が他の組合の地区と重複することとなるとき。

2都道府県知事は、組合の地区に飛び農地が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、前条第一項の認可をしてはならない。

一当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権又は使用収益権を有する者で設立の同意を申し出たものが組合の地区内にある市街化区域内農地(飛び農地であるものを除く。)において当面営農を継続する見込みが確実であると認められるとき。

二当該飛び農地を農地等として利用する見込みが確実であり、かつ、政令で定めるところにより当該飛び農地を農地等として利用することが組合の地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるものを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなると認められるとき。

3都道府県知事は、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、当該土地が農地等であり、かつ、政令で定めるところにより当該土地を農地等として利用することが組合の地区内の市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなると認められるときでなければ、前条第一項の認可をしてはならない。

4都道府県知事は、前条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ関係市町村(特別区を含む。)の意見を聴かなければならない。

(理事への事務引渡し)

第69条

別タブ ↗

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

2理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転につき第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立後にすることを妨げない。

(成立の時期)

第70条

別タブ ↗

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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