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農住組合法 第69条(理事への事務引渡し)

  1. 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
  2. 2.理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
  3. 3.現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転につき第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立後にすることを妨げない。

この条文の基本情報

理事への事務引渡しとは何ですか?

定義理事への事務引渡しとは、農住組合法第69条に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法第69条(理事への事務引渡し)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
  2. 農住組合法第69条の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」で始まります。
  3. 農住組合法第69条は第五章 設立に置かれています。
  4. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  5. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農住組合法第69条の前の条は農住組合法第68条です。
  7. 農住組合法第69条の次の条は農住組合法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086
  • 本サイト収録農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/69

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