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農住組合法 第四章 管理

第29条〜第59条・全 41 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農住組合法第四章 管理は、第29条〜第59条の全 41 条で構成されています。
  2. 農住組合法第四章 管理が属する農住組合法の法令番号は昭和五十五年法律第八十六号です。
  3. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  4. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定款)

第29条

組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業

二名称

三地区

四事務所の所在地

五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定

六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することができる出資口数の最高限度

七経費の分担に関する規定

八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

九準備金の額及びその積立ての方法

十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定

十一事業年度

十二公告の方法

2組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。

3主務大臣は、模範定款例を定めることができる。

(規約で定め得る事項)

第30条

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

一総会に関する規定

二業務の執行及び会計に関する規定

三役員に関する規定

四組合員に関する規定

五その他必要な事項

(役員の定数及び選挙又は選任)

第31条

組合に役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は二人以上とし、監事の定数は一人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。

4役員の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

5投票は、組合員一人につき一票とする。

6定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあつては、当該候補者)を当選人とする。

7総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

8役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。

9理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。以下この項において同じ。)たる個人又は組合員たる法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た個人又は設立の同意を申し出た法人の業務を執行する役員でなければならない。

(組合と役員との関係)

第31条の2

組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の任期)

第32条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立にあつては、設立委員)において定める期間とする。ただし、その期間は一年を超えてはならない。

3前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

(役員に欠員を生じた場合の措置)

第32条の2

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第三十三条の六の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(理事の職務)

第33条

理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約(以下「法令等」という。)並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

3理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第四十二条第一項の書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

(組合の業務の決定)

第33条の2

組合の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。

(組合の代表)

第33条の3

理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

(理事の代表権の制限)

第33条の4

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第33条の5

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)

第33条の6

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。

(監事の職務)

第33条の7

監事の職務は、次のとおりとする。

一組合の財産の状況を監査すること。

二理事の職務の執行の状況を監査すること。

三財産の状況又は職務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。

四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の兼職禁止)

第34条

理事は、監事又は組合の使用人と、監事は、理事又は組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。

(理事の自己契約等の禁止)

第35条

組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

(総会の招集)

第36条

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

第三十七条

第37条

理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。

2組合員(准組合員を除く。次項において同じ。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

3前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。

第三十八条

第38条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

(総会招集の手続)

第39条

総会招集の通知は、その総会の日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

(組合員に対する通知又は催告)

第40条

組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第41条

理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二加入の年月日

三出資口数及び出資各口の取得の年月日

四払込済出資額及びその払込みの年月日

五准組合員である者については、その旨

4組合員及び組合の債権者は、第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第42条

理事は、通常総会の日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2組合員及び組合の債権者は、前項の書類の閲覧を求めることができる。

3第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

4前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。第九十七条第一項第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

(役員の改選の請求)

第43条

組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。

2前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。

3第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4第一項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第三十七条第二項及び第三十八条の規定を準用する。

5第三項の書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

(役員についての会社法等の準用)

第44条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は理事について、第三十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、会社法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。

(参事及び会計主任)

第45条

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。

3会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

第四十六条

第46条

組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

(競業関係にある者の役員等への就任禁止)

第47条

組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、その組合の理事、監事、参事又は会計主任となることができない。

(総会の議決事項)

第48条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二事業基本方針の変更

三規約の設定、変更又は廃止

四毎事業年度の事業計画の設定又は変更

五経費の賦課及び徴収の方法

六事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

2定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第六十七条第二項及び第六十八条の規定は、前項の認可について準用する。

4組合の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、第六十条の規定を準用する。この場合において、組合の地区内の土地となつた際市街化区域内農地等であつた土地で組合の事業により定款の変更の認可前に市街化区域内農地等でなくなつたものは、同条に規定する市街化区域内農地等とみなす。

(総会の議事)

第49条

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

4総会においては、第三十九条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(特別議決事項)

第50条

次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一定款の変更

二事業基本方針の変更

三組合の解散及び合併

四組合員の除名

(延期又は続行の決議)

第50条の2

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十九条の規定は、適用しない。

(議事録)

第50条の3

総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(総会についての会社法の準用)

第51条

会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

(出資一口の金額の減少)

第52条

組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。

第五十三条

第53条

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。

(準備金及び繰越金)

第54条

組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。

3第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

4第七条第二項第七号に掲げる事業を行う組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

(剰余金の配当)

第55条

組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。

(区分経理)

第56条

土地区画整理事業を行う組合(委託を受けて行う場合を除く。次条において同じ。)は、土地区画整理事業に係る経理を他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。

(資金)

第57条

土地区画整理事業を行う組合は、第八条第一項の規定により適用される土地区画整理法第百四条第十一項の規定により取得する保留地の処分により得た金銭を当該土地区画整理事業の施行の費用に充てるための資金として、次に掲げる方法により管理しなければならない。

一銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預金

二国債、地方債その他主務大臣が指定する有価証券の取得

(財務基準)

第58条

前四条に定めるもののほか、組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。

(組合の持分取得の禁止)

第59条

組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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